
第1章 総則
(名称)
| 第1条 | 本会は名取市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。 |
(事務所)
| 第2条 | 協議会は、事務所を名取市商工会内に置く。 |
(目的)
| 第3条 | 協議会は、多様な主体との協働による地域拠点にふさわしい魅力ある市街地形成促進を図るため、名取市が中心市街地活性の活性化に関する法律(平成10年法律第92号「以下「法」という」)により作成する計画及びその実施に関し必要な事項と、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。 |
(広告の方法)
| 第4条 | 協議会活動について、広く名取市民の意見を反映させるために、名取市の広報への掲載の他、協議会のホームページに掲載することによりこれを行う。ただし、必要があるときは、新聞等報道機関によりこれを行うものとする。 |
(活動)
| 第5条 | 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 中心市街地の活性化に係る総合調整に関すること
(2) 中心市街地の活性化に係る事業に関すること。
(3) その他中心市街地の活性化に関すること
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第2章 構成員・委員
(構成員)
| 第6条 | 協議会は、次の者により構成される。
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2 |
委員には、前項の各号に該当する者をもって充てる。 |
(入会)
| 第7条 | 構成員として入会しようとする者には、書面により会長に申し出、運営委員会の承認を得なければならない。 |
(退会)
| 第8条 | 構成員が、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。 |
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2 |
構成員が解散し、又は委員が死亡したときは、協議会を脱会したものとみなす。 |
(除名)
| 第9条 | 構成員が、協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立の趣旨に反する行為を行ったとき、総会において委員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。 |
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2 |
前項の規定により構成員を除名しようとするときは、運営委員会において、その構成員の弁明の機会を与え、その議決を行う。 |
第3章 役員
(役員)
| 第10条 | 協議会に次の役員を置く。
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2 |
役員は、総会において委員の中から選任する。 | ||||||||
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3 |
会長は、副会長、会計監査を運営委員の中から選出し、総会において選任する。 | ||||||||
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4 |
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。 |
(職務)
| 第11条 | 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 |
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2 |
副会長を会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
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3 |
運営委員は、運営委員会を構成し、協議会の運営のための活動を行う。 |
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4 |
会計監査は、協議会の会計を監査する。 |
(事務局)
| 第12条 | 協議会の事務を処理するために、事務局を置く。 |
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2 |
事務局に、事務局長1人その他必要な職員を置く。 |
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3 |
事務局長その他の職員は、会長が任免する。 |
第4章 会議
(総会)
| 第13条 | 総会は、年1回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選出その他運営委員会が必要と認める事項を審議する。 |
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2 |
総会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 |
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3 |
総会は、会長が召集し、会長が議長となる。 |
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4 |
総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(運営委員会)
| 第14条 | 運営委員会は、適宜開催し、活動方針と活動計画を策定するとともに、毎年度の活動報告について審議する。 | ||||
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2 |
運営委員会は、会長が召集し、会長が議長となる。 | ||||
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3 |
運営委員会は、運営委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 | ||||
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4 |
運営委員会の議事は、運営委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | ||||
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5 |
協議会の目的を実行するため、運営委員会にワーキンググループを設置することができる。
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6 |
協議会の運営について助言を得るため、運営委員会に専門家等の顧問を置くことができる |
第5章 会計
(会計年度)
| 第15条 | 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(収入・支出)
| 第16条 | 協議会の収入は、負担金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 |
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2 |
協議会の支出は、通信費、事務費、会議費その他運営に要する経費とする。 |
第6章 解散
(解散)
| 第17条 | 総会の決議に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
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2 |
解散のときに存する残余財産は、議会の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。 |
第7章 雑則
(委任)
| 第18条 | この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、運営委員会の承認を得て、別に定める。 |
附則
| 1 | この規約は、平成20年2月12日から施行する。 |
| 2 | 協議会設立時の役員の任期は、平成22年度総会までとする。 |
| 3 | 初年度の会計年度は設立総会から平成21年3月31日までとする。 |
